ニュースやドラマなどをみているとよく第1級殺人罪という言葉が使われていますね。
アメリカでは州によって殺人罪に関する法律が異なります。
この際、どういう意味なのか確認してしまいましょう!
第1級殺人罪 first degree murder
第1級殺人罪とは、殺意を持ち、計画性を持って行われた殺人の罪です。
または、放火・誘拐・強姦・強盗などを犯す過程で故意に殺害した場合も該当します。
最高刑は死刑になります。
第2級殺人罪 second degree murder
第2級殺人罪とは殺意はあったけれども、計画性は無かった場合の殺人罪です。
または、暴力・レイプ等の過程で、結果的に殺人となってしまった場合になります。
最高刑は終身刑になります。
第3級殺人罪 third degree murder
第3級殺人罪を定めている州は3つしかありません。
その3つの州においても、州によって内容が大きく異なります。
最高刑は懲役40年になります。
ミネソタ州の場合Minnesota
ミネソタ州における第3級殺人罪とは、殺意は無いし、計画性も無かったけれども死ぬかも知れない行為を行って、実際に殺人となった場合の罪です。
最高で25年の懲役刑になります。
実際の例(2020年:ジョージ・フロイド殺人事件の例)
2020年5月25日、偽20ドル札を使ったとして黒人のジョージ・フロイド(George Floyd)が警察に逮捕されました。その際に、警官のデレク・ショーヴィン(Derek Chauvin)がジョージ・フロイドを殺害したとして、アメリカで大きな社会問題となりました。
この時、警官Chauvinは当初は第3級殺人罪に問われ、後に暴力の過程での殺人ではないか、ということで第2級殺人罪に問われることになりました。
「計画的かつ意図的」の場合は第1級殺人罪になるのですが、このケースでは「計画的かつ意図的」とは言えないとして第2級殺人罪になりました。
「計画的」とはとても言えないということかと思われます。
フロリダ州の場合Florida
フロリダにおける第3級殺人罪とは、暴力を伴わない犯罪をする過程で、殺意は無かったけれども殺人をしてしまった場合の殺人罪です。
強盗等をする等の暴力を伴う犯罪の過程で殺人に至れば第1級殺人罪になります。
フロリダ州における第3級殺人罪は、最高で40年の刑になります。
ペンシルベニア州Pennsylvania
第1級殺人罪(殺意を持って故意に人を殺した場合)でも第2級殺人罪(犯罪を遂行する過程での殺人)でも無ければ、第3級殺人罪になります。
最高では懲役40年になります。
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